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ECサイトより割引で購入した商品券を利用した仕入れについて

こんにちは

某ECサイト楽○でApple giftカードをポイント還元を受けて購入し

アップルストアで仕入れを行い販売しています
規模としては雑所得程度になります

ここで質問がいくつかございます
①、上記の手順の場合、以下の例のように利益を得ています

a.50000円のアップルギフトを仕入れる
支払いは50000円分、ポイント還元で10%還元をうけ、5000p得る
b.50000円の商品を全額ギフト券利用で購入
c.仕入れた商品を49000円で売却
d.得たポイントを仕入れに関係のない日常の買い物で消費

この場合確定申告などを行う場合1000円の赤字としてよいのでしょうか?
それとも得たポイントの分も合わせて4000円の黒字とすればよいのでしょうか
②.前者である場合ポイントを得たことによる申告義務の発生する額はいくらのポイントを得たときでしょうか

税理士の回答

確定申告などを行う場合1000円の赤字としてよいと思います。d.得たポイントを仕入れに関係のない日常の買い物で消費する場合は非課税です。

本投稿は、2022年08月24日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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