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確定申告と住民税について

メルカリで3回スマートフォンを新品で出品し、3回とも出品したのが売れました。その他にも着なくなった服などを出品しましたが合計で売上金が20万もないです。
質問ですがスマートフォンの新品は生活用動産(不用品)になるのでしょうか?
それとも課税対象になるのでしょうか?
3回スマートフォンを新品で出品し、3回とも売れていて、スマートフォンを出品し収入を得ていると思われ、課税対象になるのかと思ってしまい…
その場合は確定申告はいりますでしょうか?
後、住民税の申告はいりますでしょうか?
私は専業主婦で無職で収入はなしです。

税理士の回答

服は生活用動産になりますが、スマートフォンの売却は雑所得の対象になると思います。なお、所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税で確定申告は不要になります。また、所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。

ありがとうございます。
私の場合は確定申告も住民税の申告もなにもしなくっても大丈夫ということでしょうか?
スマートフォンは転売目的で購入したものではありません。
家族や自分自信がご購入したもので、使用しようとしたがスマートフォンの大きさがあわず使いにくいそうなので使用せずに出品しました。

スマートフォンの出品は課税対処でよろしいでしょうか?
生活用動産だけの出品(収入)の場合で、所得金額が48万円以下であれば確定申告と住民税の申告はいらないでしょうか?
質問多くってすみませんが宜しくお願い致します。

メルカリで課税対象となる所得が20万円以下(専業の場合は48万円以下)であっても住民税の申告は必要になる点です。 もし、住民税が無申告だった場合は、追徴課税や延滞金を課せられる可能性があります。と書いていたのですが売上金が20万円にも満たさない場合は住民税の申告は大丈夫なのでしょうか?

スマートフォンが不用品ということであれば、課税の対象外になると思います。申告は不要になります。

先程も書かせていただきましたがメルカリで課税対象となる所得が20万円以下(専業の場合は48万円以下)であっても住民税の申告は必要になる点です。 もし、住民税が無申告だった場合は、追徴課税や延滞金を課せられる可能性があります。と書いていたのですが、本当に確定申告と住民税の申告をしなくっても大丈夫なのでしょうか?

20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。しかし、不用品の売却であれば、確定申告、住民税の申告は必要ないです。

ご理解しましたが、それでしたらメルカリで課税対象となる所得が20万円以下(専業の場合は48万円以下)であっても住民税の申告は必要になるとなぜ書かれているのでしょうか?これは間違いで必要はないということで宜しいでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)の場合は、20万円ルールにより20万円以下の場合は住民税申告は必要になります。専業の場合は、48万円以下でも合計所得金額が45万円を超えると住民税の申告が必要になります。

わかりました。ありがとうございます。
私の場合は、スマートフォンが雑所得の対処となっても税金はかからないのでしょうか?メルカリでの売上金が20万円にも満たさない金額であれば確定申告と住民税の申告は必要ないで大丈夫でしょうか?

相談者様の場合は、課税対象になっても税金はかかりません。20万円以下であれば、確定申告、住民税申告は不要になります。

本投稿は、2022年08月25日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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