夫の扶養に入っている妻の個人事業主の確定申告について
個人事業主として音楽教室の運営を始めたものです。
夫の扶養に入っており、青色申告を予定しております。
扶養内で事業を続けていきたく思っておりますが、
自分自身の所得の上限を知りたく以下についてご教示お願いいたします。
①夫の年収900万円以内です。
妻(私)の所得が48万円を超えると配偶者控除を受けることはできませんが、
妻の所得が48万円以上95万円以下であれば配偶者特別控除を受けることはできますか。
その場合配偶者控除から配偶者特別控除に変わることでデメリットや変化はありますか。
控除額はどちらの場合も38万円と認識しております。
②社会保険関係の扶養は130万円以内のようですが、
こちらの金額は総収入を意味しますでしょうか。
③音楽教室は数年前に建てた自宅の一部を使用し行っています。
・建物に対して課せられる固定資産税
・建物に対して課せられる減価償却費は、
扶養の立場でも事業分を按分し、経費として計上できますか。
④ ③の件で計上できる場合、事業分のスペースの面積の割合は
厳密に計算しないといけないのでしょうか。
⑤火災保険料地震保険料は夫が確定申告しているため
妻の経費としての計上は対象外でしょうか。
素人の質問で申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①妻の所得が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。ご主人の会社に扶養手当があれば、配偶者控除から配偶者特別控除になることにより影響が出ることもあると思います。
②社会保険の扶養については、収入金額から経費を引いた所得金額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
③事業専用の一室を使用されていれば、建物の固定資産税、減価償却費を面積按分で計上できます。
④事業分のスペースの面積の割合は、事業専用一室の面積/全体の面積 になります。
⑤火災保険料地震保険料についても、按分で経費計上は可能になります。
伺いたかったことが明確に分かり
大変助かりました。
さっそくのご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月28日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。