修正申告翌期の納付済み消費税について
調査を受け前々期と前期の2期分の外注費に計上していた分が社長に対する賞与となり法人税と消費税の修正申告と納付しました。仮払消費税としていた100,000円を納めたのですが、その処理について教えてください。
納付日に租税公課100,000/現金預金100,000で仕訳を起こしました。
1.このまま法人税の確定申告書の別表4にて加算欄に同額を入えれば良いの でしょうか?その場合、処分欄は留保、社外流出のどちらに記入すれば良いのでしょうか?
2、その他の別表にも記入する必要があれば教えてください。
税理士の回答

消費税がどの期の損金になるかは、経理方法次第です。
当初の申告において、支払う消費税を未払消費税に経理しているのなら、未払消費税100,000円は別表四において減算します。
納付日に経費処理する方法であれば、申告調整は不要で、納付した日に租税公課で処理してください。
いずれにしても、加算は「外注費否認、社外流失役員賞与」です。
前々期の追加で納付する事業税等は、前期の申告で、事業税認容で減算処理できます。
お礼が遅くなりました。
御回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月30日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。