税理士ドットコム - [確定申告]修正申告翌期の納付済み消費税について - 消費税がどの期の損金になるかは、経理方法次第で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 修正申告翌期の納付済み消費税について

修正申告翌期の納付済み消費税について

調査を受け前々期と前期の2期分の外注費に計上していた分が社長に対する賞与となり法人税と消費税の修正申告と納付しました。仮払消費税としていた100,000円を納めたのですが、その処理について教えてください。
納付日に租税公課100,000/現金預金100,000で仕訳を起こしました。
1.このまま法人税の確定申告書の別表4にて加算欄に同額を入えれば良いの    でしょうか?その場合、処分欄は留保、社外流出のどちらに記入すれば良いのでしょうか?

2、その他の別表にも記入する必要があれば教えてください。

税理士の回答

消費税がどの期の損金になるかは、経理方法次第です。
当初の申告において、支払う消費税を未払消費税に経理しているのなら、未払消費税100,000円は別表四において減算します。
納付日に経費処理する方法であれば、申告調整は不要で、納付した日に租税公課で処理してください。
いずれにしても、加算は「外注費否認、社外流失役員賞与」です。
前々期の追加で納付する事業税等は、前期の申告で、事業税認容で減算処理できます。

本投稿は、2022年08月30日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,136
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,532