仕事部屋の賃料の地代家賃への按分について
個人事業主です。
コロナで客先での仕事ができなくなったため、自宅とは別に居住用物件を借り、貸主の了承を得て仕事部屋にしています。
SOHOなどの自宅兼事務所では、賃料を居住スペースと事務所スペースで按分して地代家賃とするのが一般的かと思いますが、現在の仕事部屋は作業スペースのみの状態です。
・この場合、どの程度の按分が適切でしょうか?
・あるいは、居住用物件では、貸主の了承を得ていたとしても按分して地代家賃とすること自体不適切でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
記載の内容を見る限り、100%が経費になると考えます。
按分は必要ありません。
理由、居住用物件とはいえ、100%事業に使っています。
本投稿は、2022年08月31日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。