確定申告の追加について(勤め先の収入と別の個人取引の収入)
昨年、オークションや個人取引で50万程度の収入が勤め先の給料とは別にありました。昨日、取引先から20万以上の収入がった場合は所得税が発生するので対応しておいた方が良いとのご助言をいただきました。会社員のため給料に関する所得税等は給料から通常通りひかれています。個人取引にも発生するのを全く知らなかったため昨年の確定申告に個人取引の収入を報告していませんでした。所得を隠すつもりは毛頭ありませんのですぐに対応したいので税理士の方にお願いしたいのですがどのようにすれば良いでしょうか。
(仕入れに450万、売り上げで500万程度でした)
懸念として、
個人取引なので領収証等がない取引が多くある点
会社員ですので会社に知られずに対応したい点
所得を隠すつもりはないので早急に対応したい点
があげられます。
可能であれば会社とは別にこのまま取引を続け、個人的に税理士の方との関係をつくっていきたいと考えています。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

平成26年分の確定申告書をすでに提出されている場合には「修正申告」をすることになります。(勤務先での年末調整で納税が完結し確定申告が省略されている場合には「期限後申告」を行うことになります。)
税務署から申告漏れが指摘されてから修正申告書を提出する場合には、追加で納める税金の10%相当額の「過少申告加算税」が賦課されますが、税務署から指摘される前に自主的に修正申告書を提出する場合には過少申告加算税はかかりません。
所得隠しの意図がなく、単なる申告の失念ということであれば、自主的に修正申告(又は期限後申告)されるのが宜しいと思います。
ただし、納付期限(平成27年3月15日)からの日割りの延滞税はいずれの場合でも発生しますのでご留意ください。
領収書等がないとのことですが、預金通帳等で入出金の事実(入金日や支払日と金額)が確認できれば申告書の作成は可能かと思います。
また、会社に知られたくない場合には、所得税の確定申告の際に、「給与所得以外の所得に関する住民税の徴収方法」を「自分で納付」という方法を選択することで、対応が可能かと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年04月25日 06時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。