家内労働者等の必要経費の特例について
特例に該当するか否か?
皆さんの色々な仕事のパターンを閲覧しているのですが ……
当方の場合 果たして認められるのか分かりません
お知恵をお貸し下さい!
仕事内容は歯科技工物の集配です
かつては 雇用関係で給料を貰っていたのですが 今は 業務委託契約となりました
一介の給与生活から いきなり
事業主となり 困惑もしています
個人事業主として 諸手続きをするつもりですが 来年以降の申告を思うと不安ばかりです
経費など全く無いので
全てが 事業所得になってしまいます
「特定の者に継続的に労働を提供!」
コレに該当すれば55万の控除…が有り
かなり救われます!
果たして認められるのでしょうか?
又 認められるといたしまして
開業届け や 青色申告承認申請書などの職業欄には
職業を何と記したら良いのか?
良きアドバイス お知恵を賜れは嬉しく思います
宜しくお願い申し上げ
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例55万円の適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
詳細については、所轄の税務署に確認をされるのが良いと思います。なお、開業届や青色申告承認申請書などの職業欄には、ありのままの仕事内容を記載することなります。
返信 有り難うございました
私なりに考えましても 全てに当てはまるような気がいたします
たまたま別の質問者の回答を目にしました
配達員で特例が認められる!
との税理士さんの回答でした
特例を利用して申告した場合
勿論 「家内労働者等の……必要経費の額の計算書」や
申告書Bの特例適用条文等に措法27と記入 や
決算書に(特)記入 などはいたします
が、ソレで大丈夫でしょうか?
その他に申請又は手続きなど有りますか?
余談ですが
逆に税務署は どうやって個々の事業主を審査するのでしょう?
素人ながら不思議と言えば不思議…
今一度
ご返答頂ければ幸いです
宜しくお願い申し上げます

特例の適用を受けられる場合は、相談者様のご理解の通りになります。事業所得の申告については、事業主の自己申告になります。問合せがあったときに備えて、帳簿等の証憑を保存しておく必要があります。
迅速なご回答 有り難うございます
申告に向けて 不備のないように 勉強しながら頑張ってみようと思います
もう1つだけ 伺います
節税対策として 小規模企業共済を
メリット デメリットを踏まえた上で検討しています
初めてことばかりで 戸惑いもありますが…退職金のつもりで貯めれば良いのか と 思います
コレはやはり
お勧め?なのでしょうか?
変な質問で申し訳ありません

小規模企業共済掛金は、生命保険料などと違い年間に支払った金額全額が所得控除として所得金額から控除され節税ができます。イデコなども全額控除になりますのでお勧めです。
色々な質問に
何度もご回答頂き
有り難うございました
方向性も定まり しっかり勉強しようと思います
本投稿は、2022年09月04日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。