訂正申告した場合、それ以前に提出した確定申告書類の保管
e-taxから青色申告で確定申告をしております。
確定申告期間内に、間違いに気づき訂正して再度e-taxより申告しました。
その場合、訂正申告する前に出していた確定申告書類は処分して良いのでしょうか?
お手数ですがご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

西野和志
国税OBです。
申告期限内に訂正申告をされたのであれば、後から送信した申告書が、税務署での申告書の扱いになっています。訂正前のものをあなたが処分してもしなくても構わないので、あなたの判断で処理して大丈夫です。
西野先生、ありがとうございます。
書類が溜まる一方だったので、安心しました!

西野和志
どういたしまして、お役に立ててよかったです。
本投稿は、2022年09月05日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。