雑取得宿泊費用
会社員をやりながら業務委託で副業をやってます、
東京に本職でいき、次の日副業先で、仕事が入りました。
宿泊するのですが、税務署に聞いたら、宿泊費は費用計上きびしいとのことです。
いかがでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OBです。
お仕事のの内容がわかりませんが、業務上必要であれば、経費計上は、可能と考えます。
副業で、宿泊するんだけど、経費になりますか?というふうに聞かれれば、副業だから、そこまで、必要ないんじゃないかと、単純に考えれてしまうケースもあるかと思います。
東京に本職で行き、次の日に副業先の東京のオフィスに訪問するため、宿泊をします。
ただ、その用事がなければ、日帰りで帰りますが、それを伝えても費用計上はできないといわれました。

西野和志
雑所得だけについて、税務調査が行われることはありません。
あなたが必要性があるということで、経費にされたも、まず否認されるとは考えられません。
西野先生
ご回答頂き有難うございました
本投稿は、2022年09月08日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。