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ポイントをギフト券へ交換の場合、確定申告が必要かどうかについて。

はじめまして。
私は開業届けと青色申告の書類を提出して、メールレディーやチャットレディーの仕事を本業としている主婦です。
この仕事の中の一つに、貯まったポイントを現金やアマゾンギフト券、スタバやミスドのギフト券へ交換出来るアプリを使用しています。
お仕事と言うべきかポイ活と言うべきか…。

こちらについて質問なのですが、以前ネットで調べていたら『ギフト券に交換だと確定申告不要』と税理士さんに言われたと書かれている方がおられました。
現金やアマギフへの交換は申告が必要で、スタバやギフト券への交換だと、確定申告が不要の対象ということでしょうか?

また、ポイントをアマギフへ交換した場合、記帳する際はどのような入力になるかも合わせて教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税制に限らず行政のルールは、社会の変化に対して後追いです。
ご質問のネットやスマホを活用した新しい働き方に制度や実務が追い付いていないのが現状です。
そのため、確実に〇〇であると断言できるわけでないことをご理解ください。

ご質問の前半の件に関しては、確定申告は必要だと考えます。
ギフト券しか交換できないわけではなく、現金などにも換金できる権利を得ているのでその権利に対して課税されると考えられるためです。

後半のご質問に関しては、実際に現金やギフト券に交換したタイミングではなく、原則として交換可能なポイントが付与されたタイミングで記帳するべきと考えます。
その際の仕訳としては「未収金/売上」となり、実際に交換した時点で換金であれば「預金/未収金」、ギフト券であれば「事業主貸/未収金」などという処理になると思います。

詳しく教えて頂きありがとうございます。
新しい働き方…そうですよね、難しいですね。でも納得しました!

現状、メールレディーなどの報酬を「売掛金/売上」で記録しているのですが、
今回の件、「未収金」の部分は上記と同じように「売掛金」でも問題ありませんか?
何か違いがあるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

追加のご質問については問題ありません。
違いについては学問的なことだけで税金計算をする上ではまったく関係ないので、引き続き売掛金をいただいて大丈夫です。

そうなんですね。承知しました!
ご丁寧に教えていだだきましたありがとうございました。

本投稿は、2022年09月12日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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