収用等の場合の5,000万円特別控除(措法33条の4)の適用について
以下ご教授願います。
収用等の場合の5,000万円特別控除(措法33条の4)について、同一事業の場合は最初の年に適用は限らせるものの、歴年内の合算が可能ととされています。
例えばR4年9月1回目の契約、R4年12月に2回目の契約、それぞれ補償金項目は対価補償の場合、5,000万円特別控除は2つの契約補償額を合算したものが適用可能のなります。
ただし、上記の場合で法人等で確定申告時期が12/1~11/30の関係人については、1回目契約分は当年の確定申告、2回目は翌年の確定申告となり、特例も当年(1回目のみ)対象となってしまうという理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

租税特別措置法第65条の2第3項第2号の規定により、同一の収用事業により2以上の譲渡があった場合の5,000万円の特別控除の適用は最初の年の譲渡に限られる旨規定されています。最初の事業年度ではありません。
本投稿は、2022年09月14日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。