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租税条約届出書について

海外在住で、毎月日本から業務委託を受けております。

日本企業から給与が振り込まれる場合、事前に、事業主を通して、租税条約届出書を提出する必要があることを知らず、
届出書未提出のまま、現在も業務委託報酬がある状態です。

この場合、今からでも届出書を提出したほうがいいのでしょうか?
また、届出書未提出期間に受け取った報酬分に関しては、どのようになってしまうのでしょうか?

居住国は韓国になります。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。

 「租税条約の届出書」は事前に提出がない場合で、今から提出した場合であっても過去の取引を含めて、租税条約の上の免除又は軽減をうけることができます。
 なお、「租税条約の届出書」を提出していないかったことに基因して、免除や軽減を受けずに納税を行っていた場合(報酬の支払時に源泉徴収などされていた場合)には、「租税条約の還付請求書」を「租税条約の届出書」とともに提出することによって、還付を受けることができます。


 通常「給与」などの「人的役務の提供」による報酬の場合は、日本での勤務が無い場合は、日本の「国内源泉所得」にはならず、日本での課税対象外となります。
 ただし、貴方の「報酬」が著作権のような「使用料」に該当する場合は、租税条約によっては課税の対象となり、かつ、免除や軽減となる可能性があります。
 ※ 日韓租税条約では、国内法では20.42%の税率が、10%となります。

 念のため、報酬を支払う企業に、報酬の区分を確認されることをお勧めいたします。

 国税庁HPKから
 「源泉徴収のあらまし」を参考に添付いたします。
 7枚目(P275)のが、国内法上、どの所得がどのような課税となるか一覧表になっていますので、参考になると思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf

 使用料の「租税条約の届出書」の様式げ掲載されている箇所になります。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
 

お世話になっております。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
著作権等に該当する業務ではございませんので、「人的役務の提供」に該当するかと存じます。

企業側にも確認したところ、「業務委託契約であり、源泉徴収の対象外となるため、租税条約届出書の対象外ではないか」との回答を頂きました。

源泉徴収対象外の場合は、租税条約届出書の提出は不要と理解して問題ないのでしょうか?

ご確認よろしくお願いいたします。

  回答します。

  「国内源泉所得」に該当しない場合は、源泉徴収も含めて日本での課税の対象にはならないと考えます。
  「国内源泉所得」に該当しないのであれば当然「租税条約の届出書」の提出は必要ありません。

  源泉所得税のあらましの一覧表及びその後の説明を参考にして頂けたらと思います。

大変わかりやすい回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月15日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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