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自宅でピアノ講師の家内特例制度について

自宅でピアノ講師をしている人は、家内特例制度は適用しないようなのですが、
例えば個別レッスンで生徒も特定の人数に絞って行なっている場合も適用になりませんか?

税理士の回答

 家内労働者等の課税の特例は「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」について適用されますが、自分で経営するピアノの教師は、その業務の性質上、不特定の者を対象として人的役務を提供することになるので家内労働者等に含まれません。
 ただし、ヤマハ、カワイ等のピアノ教室の専属講師は、家内労働者等の特例の適用があります。

ご回答ありがとうございます。
自宅で経営するピアノ講師なら個別で教えていようと適用にならないということですね。

その通りになります。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年09月15日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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