メルカリでの確定申告について
2点相談させてください。
○国税局、税務署はメルカリでの販売について金額のみ確認をしているのでしょうか?
内容的に生活用動産と見えるため売上金額が大きくても問題視しないことがあるのかということです。
○1年半ほど前に知人から使わないと言われた未使用のカメラを30点ほど貰いました。
当時は貰うだけで何もしなかったのですが、3ヶ月ほど前から処分に困りメルカリにて出品をしたところ、このまま全部売れてしまえば200万ほどの売上になってしまいます。
調べてみるとカメラの定価は市場価格で100,000円ほどです。メルカリでの売上は70,000円から50,000円です。
ただ、ただで貰ったものなため、売上=純利益として確定申告が必要か困っています。
今回の相談回答を元に今後の対応を考えてみたいと思いますので、ご教授ください。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
ご回答ありがとうございます。
売上額が多額なため、税務署等から何かしらありますでしょうか?
知人から貰ったため、不用品の処分といえども、もし指摘等される可能性があれば対応を考えたいと思います。

営利目的の継続的な販売であなければ、特の税務署からの問い合わせはないと思います。念のため不用品の処分であることを説明できるように記録(日付、金額)はされておいた方が良いと思います。
本投稿は、2022年09月17日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。