雑所得、事業所得の区分について
実家住みの大学生です。
今年の1月に開業し年度末までの事業収入が約120万円、アルバイトとしての給与収入が約60万円程になる見込みです。
事業収入の規模が小さいですが、ここにいる税理士の方々に条件を満たしていれば規模は関係ないとアドバイスを頂いたので節税のため事業収入として計上していました。
そこで副業の雑所得範囲明確化についての質問です。
令和4年度以後、一定の状況で副業の収入が300万円以下の場合雑所得として扱われるようになるとのことですが、条件として
「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る 収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係 る雑所得と取り扱って差し支えない。」
とあるのですが、
①私の場合、主たる所得になると考え、これまで通り事業所得として計上することは道理にかなっているでしょうか。
②今回の通達はサラリーマン等、給与所得等を主軸に貰っている人が事業所得を用いて過度な節税を行っていたことに対しての実質的な是正措置ですか?
税理士の回答

竹中公剛
今回の場合には、色々考えます。
学生・アルバイト給与あり・開業(今までは事業)
上記を考えると、雑の事業になるかと思われます。
①私の場合、主たる所得になると考え、これまで通り事業所得として計上することは道理にかなっているでしょうか。
学生の本文は、勉強にあることから考え、道理にかなっていない。
②今回の通達はサラリーマン等、給与所得等を主軸に貰っている人が事業所得を用いて過度な節税を行っていたことに対しての実質的な是正措置ですか?
いいえ、それもありますが、本当のところは、事業的規模でないのに、事業としていることに、国税が不満を持っていたのでしょう。
回答ありがとうございます。
「学生の本文は、勉強にあることから考え、道理にかなっていない。」
とのことですが、改正文を読む限り、私が学生であるかどうかは関係なく、やはり"主たる所得"であるかどうかが重要だと考えます。
私が学生でもそうでなくても収入の規模から私の主たる所得が事業から得ているものであることは明白です。
この時点で今回の通達の対象外になると思うのですが、主たる所得とは単純に"稼いだお金"であるという考えは誤っているのでしょうか?
また、私は学生ですが同時に開業届を提出した事業主であり、国税の上でどちらが優位に立つというものではないと考えます。
「学生だから」という理由で事業としての実態を否認された実例を聞いた事がありません。
しかし、竹中先生のご回答から考えるに、学生の本文は勉強であるから事業として認められない、逆に学生でなければ事業として認められる。というように受け取りました。この解釈に間違いはないですか?間違いがないのであればなぜそのようにご回答されたのか実例や根拠を挙げていただければとても助かります。
所詮素人の解釈に過ぎない冗長な文ですが、竹中先生の考えをお聞かせください。

竹中公剛
「学生だから」という理由で事業としての実態を否認された実例を聞いた事がありません。
しかし、竹中先生のご回答から考えるに、学生の本文は勉強であるから事業として認められない、逆に学生でなければ事業として認められる。というように受け取りました。この解釈に間違いはないですか?
学生で、アルバイト収入があり、事業の収入が、120万
これが・・・300万400万いけばべつでしょう。
学生でも、中学生でも、会社を起業している方がいるとも聞いています。
間違いがないのであればなぜそのようにご回答されたのか実例や根拠を挙げていただければとても助かります。
学生で、会社の取締役などになって、高額な給料をもらっている場合には、実態が伴ってなければ、親の報酬とも考える。
そのようなことは、良くあります。
相談者様は、少しは、収入を得るために、自分で動いていますが・・・税務署が否認した場合には、それと闘う、立証を出来るかどうか?
学生で、学習の時間を除けば、どれくらいの事業へに実態があるのか?
己の胸に手を当てると、わかるかもしれません。
事業的規模かどうかを、否認された折には、実証をお願いします。
証明は、納税者がしなければ、いけない。
否認された折には、国との戦いです。
竹中との戦いではありません。
税務署に否認された場合は修正申告して支払う他なさそうですね。幸い稼ぎが少ないので支払いも少なそうですし、税務訴訟は納税者が圧倒的に不利ですしその分費用も嵩みますしね。
事業的規模かどうか否認されるかは竹中先生は9月13日に「100万ちょっとの収入がある」という質問者に雑所得ではなく事業所得になり得ると回答されていますね。
この質問者と私の違いを考えたところ学生であること(質問者が学生であるかどうかは分かりませんが)アルバイト収入があることぐらいですかね。
先生の解釈が変わるほどの差はないと考えるのですがね。
「学生で、学習の時間を除けば、どれくらいの事業へに実態があるのか?」
学生としての学習の時間とはそれほど重要なのですか?そもそも公立の高校や中学ならいざ知らず私は大学生なので実態の把握は非常に難しいでしょうね。
結局"主たる所得"についての返答は頂けなかったのは残念ですが納税者の考えについてとても勉強になりました。
他の税理士や税務署の解釈を書 聞きたいと思います。
回答ありがとうございます。

竹中公剛
回答については、
竹中が申告を請け負う時に、
その後税務署の指摘があっても、裁判までは、竹中の責任では負えませんが、
その指摘に、責任を持って対応できるかどうかを考えます。
今回の国税庁の、方針は、法律ではなく、通達で行っています。
そのうち金額基準などを決めて、法律にしなければ、
納税者が、迷うことになります。
質問者が、学生でなければ、竹中が依頼を受け行う場合には、事業所得での申告を、質問者に納得をしていただいて行うでしょう。
先日の質問者は、何とか生活をしていくために、アルバイトをして、それもある意味正社員ではなく、行って、それでも足りない分を、事業で行う。
給料の金額で、生活を支えられるのではなく、事業をしないと支えられない。・・・そのような前提から、税務署に対しても、強く主張できると考えたのです。
認められるかどうか、修正申告の慫慂には、応じないでよいのでは・・・。
竹中は、応じませんが・・・納税者が応じたら仕方がありません。
今回の質問者は、学生です。本業が学生です。
国税庁の今回の通達は、勤労者が本業です。そのうえで、300万という壁を事業とするか・・・雑の事業とするかの線引きを行っています。
本業があるので、やはり、300万円は、事業としてほしいところです。
そのようなことから、今回の質問については、申し訳ありませんが・・・雑の事業と判断しました。
他の質問は、事業と判断しました。
国税庁が、最終的にどう出てくるのかが、明確ではありませんが・・・
竹中が請け負うとした場合の線引きを考えました。
難しいところです。国税庁も、パブリックコメントを、通達を出した後に、求めています。
そこに意見を述べてみたらどうでしょうか?
また、申告前に、意見を求め、書面での回答をいただいたらよいかもしれません。
長くなりましたが・・・上記を竹中のつたない回答とします。
国税庁が、通達を出すまでも、これまで相談を受けていた中で、
竹中が、事業で、青色申請でよいのかどうかも、悩んでいたこともあります。あまりにもグレーを求めてくる方々もいられました。
学生の場合には、扶養の問題もあり、なを悩まれるかとも思います。
よろしくご判断ください。
追加でご回答ありがとうございます。
その後国税局の相談センターに電話し、私の収支状況、学生である事を伝えたところ、継続性、反復性などの事業としての妥当性がある事を前提とすれば学生であっても単純に収入が多い方を主たる所得として問題ない。事業所得で申告してください。と最終的に管轄の税務署から回答を貰いました。
なので、他の管轄の税務署がどう判断するかは分かりませんが今回の解釈に変更がない内は事業所得での申告をしようと思います。
余談ですが、青色申告特別控除と給与所得控除の併用で税法上の扶養には入っていられそうです。仮に扶養を抜けるとしてもその点はある種割り切っています。扶養を抜ける事で親が損するお金以上に学費を稼がなければならないので。
それ故に、少しでも納税額が低くなるような、自分が満足できる回答を頂けなかったことに腹を立て、失礼な言動を取ってしまい申し訳ございません。
冗長な文章になってしまいましたが、また機会がございましたら、よろしくお願いします。

竹中公剛
青色申告特別控除と給与所得控除の併用で税法上の扶養には入っていられそうです。
事業で、青色を取れることが、大切です。扶養にいられることもよかったです。
給料よりも事業の収入を少しでも、多くするように、頑張ることを細心の注意で、頑張ってください。
仮に扶養を抜けるとしてもその点はある種割り切っています。扶養を抜ける事で親が損するお金以上に学費を稼がなければならないので。
とにかくも、扶養を抜けないように、細心の注意を払ってください。
おやも、がっかりしますので・・・。
私も、大学生の時には、アルバイトで、生活しました。
苦労は勝手でもせよ。労苦は必ず将来のために糧であると考えます。
最後の回答で、竹中も少し勉強をしました。
学生でも、給料の収入と、事業の収入を比較することなど。大切な勉強をしました。税務署の担当官は、みなその時に意見が違うこともありますが・・・。
どのようにその担当官に言われても、そのことを主張して、譲ってはいけません。このことは覚えていてください。
「将来の 糧のためには、労苦をも 惜しまず進む 学徒に誉」
一句浮かびました。
本投稿は、2022年09月17日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。