税理士ドットコム - [贈与税]相続したお金を贈与と疑われたらどうしたらいいですか。 - (1)相続税申告の要否確認のため、調査がある可能...
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相続したお金を贈与と疑われたらどうしたらいいですか。

母親の遺産を父親が子供たちに銀行振込で振り込むのですが、金額が100万円を超えているので、税務署がそれを父親から子供への贈与と勘違いして、税務署の調査が入るのではないかと心配しています。
それで質問です。
(1)銀行振込を検出した税務署が調査に入ることがあるでしょうか。
(2)税務署の調査を避ける方法、あるいは調査が入っても短期間に税務署が納得して収まる方法を教えてください。
(3)税務署の調査が入る可能性があるのだとしたら、何年間位、用心して備えておけばいいでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

(1)相続税申告の要否確認のため、調査がある可能性はあります。
(2)遺産分割協議書は作成していますか。
遺産分割協議書どおりに振り込まれていれば、贈与となることはありません。
(3)相続税や贈与税の時効を考慮すると最大、申告期限から7年間ですが、一般的には3年程経過すれば、調査の可能性はかなり低くなるといえます。

(2)がたいへん重要です。
必ず遺産分割協議書を作成し、そのとおり分割してください。

>(1)相続税申告の要否確認のため、調査がある可能性はあります。
なるほど、そうですね。
>必ず遺産分割協議書を作成し、そのとおり分割してください。
ありがとうございます!

回答させていただきます。

①相続人の一人が相続人代表として全額を預かり、財産分配のため他の相続人名義口座へ振込むというのは相続手続きでは一般的なことになりますので、それをもって税務調査とはなりませんのでご安心ください。

②税務署の調査は様々な要素により決まりますので、確実に回避できる方法というのはないというのが正直なところです。ご不安であればお近くの相続税に詳しい税理士にご相談いただくか、税務署に確認に行かれるのが望ましいかと存じます。

③相続税の賦課決定期限(いわゆる時効)は通常、相続開始日から5年10か月(最長7年10か月)となりますのでそれを過ぎるともう調査にはなりません。

>①相続人の一人が相続人代表として全額を預かり、財産分配のため他の相続人名義口座へ振込むというのは相続手続きでは一般的なことになりますので、それをもって税務調査とはなりませんのでご安心ください。

なるほど、そういうものなのですね。ありがとうございます!

それは、そのとおり一般的ですが、相続税申告の要否、贈与の確認のための調査はありえます。

ただし遺産分割協議書どおりに分割すれば(振り込めば)、贈与にはなりませんのでご安心下さい。

本投稿は、2022年09月23日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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