税理士ドットコム - 住宅購入の頭金を立て替えた場合に贈与税がかかるか、申告が必要か - 国税OBの税理士です。税務署では、この1月まで...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅購入の頭金を立て替えた場合に贈与税がかかるか、申告が必要か

住宅購入の頭金を立て替えた場合に贈与税がかかるか、申告が必要か

ペアローンでマンションを購入予定です。
以下が前提条件となります、

## 前提
- 購入費用は住宅ローン(ペアローン)で支払い予定
- 費用負担、住宅ローンの比率は夫:妻 = 7:3
- 贈与税がかからないよう、持分も夫:妻 = 7:3とする予定
- 引き渡しが2023年秋のため登記もその時になる予定、2022年内は手続きなし

この度以下状況で売主へ手付金を支払いました。

## 手付金の支払い
- 手付金は570万円
- 銀行への手続きのタイミングなどあり、いったん妻にて全額立て替えた
- 妻の口座から570万円を売主へ振り込んだ


それを踏まえたご質問です。

## ご質問
手付金の立て替え分を精算しようとしています。
住宅ローン、持分に合わせて夫(私)7割の金額を負担したく、妻の口座へ570*0.7=399万円を振込み、精算とすることを考えています。
この振込みについて贈与税はかかりますか。
また、何かしらの申告が必要なものでしょうか。

そのままではダメだが借用書を作っておけば問題なし、など回避策もあればご教示いただきたいです。

ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

国税OBの税理士です。税務署では、この1月まで相続税・贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 まず、贈与ですが「あげます。もらいます。」の意思表示が完成していないと贈与とはなりません。民法規定の片務諾成契約

 ご質問のところで、570万円×0.7=399万円を妻に返却されるので、同年中の返済でもあり、贈与税の対象とはなりまsん

 振り込みについても特に課税はありません。

本投稿は、2022年09月25日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,430
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,414