住宅購入の頭金を立て替えた場合に贈与税がかかるか、申告が必要か
ペアローンでマンションを購入予定です。
以下が前提条件となります、
## 前提
- 購入費用は住宅ローン(ペアローン)で支払い予定
- 費用負担、住宅ローンの比率は夫:妻 = 7:3
- 贈与税がかからないよう、持分も夫:妻 = 7:3とする予定
- 引き渡しが2023年秋のため登記もその時になる予定、2022年内は手続きなし
この度以下状況で売主へ手付金を支払いました。
## 手付金の支払い
- 手付金は570万円
- 銀行への手続きのタイミングなどあり、いったん妻にて全額立て替えた
- 妻の口座から570万円を売主へ振り込んだ
それを踏まえたご質問です。
## ご質問
手付金の立て替え分を精算しようとしています。
住宅ローン、持分に合わせて夫(私)7割の金額を負担したく、妻の口座へ570*0.7=399万円を振込み、精算とすることを考えています。
この振込みについて贈与税はかかりますか。
また、何かしらの申告が必要なものでしょうか。
そのままではダメだが借用書を作っておけば問題なし、など回避策もあればご教示いただきたいです。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署では、この1月まで相続税・贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
まず、贈与ですが「あげます。もらいます。」の意思表示が完成していないと贈与とはなりません。民法規定の片務諾成契約
ご質問のところで、570万円×0.7=399万円を妻に返却されるので、同年中の返済でもあり、贈与税の対象とはなりまsん
振り込みについても特に課税はありません。
本投稿は、2022年09月25日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。