祖父から孫へ予備校費用の贈与は課税か非課税か?
今年、大学受験予備校に入学した孫に、祖父から年間学費(約90万円)と夏期講習受講料(約30万円)の全額を、必要な時期にそれぞれ贈与されました。
この贈与は、教育費の都度贈与として非課税になるのでしょうか?
お金の動きは、祖父銀行口座から孫銀行口座へ必要額を一括振込→孫銀行口座から予備校指定口座へ一括振込となります。
贈与時期は、学費分は入学時に、受講料分は夏期講習開始前に、それぞれ贈与されました。
支払い方法は、年間学費は一括払いと2回払いが選べましたが、一括の方が若干安くなるので一括払いとし、夏期講習は一括払い指定でしたので、一括で支払いました。
上記予備校費用の合計が暦年贈与の非課税限度額を超えていて、来年の申告が必要かどうか心配ですので、お教え下さい。
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
税務署では、慣習として教育費に費消した(使った)場合には課税を行っておりません。(今は、税務職員ではありませんが)
そこで、あなたの場合ですが、紐づきがわかるように証拠書類を取っておかれれば課税はないと考えます。大丈夫です。
私からの来年以降のアドバイスですが、できましたら、
大学予備校や大学の授業料は、振込書なりがあると思うので、
祖父の金融機関で、振替出金してその金融機関から大学等に振込みで支払う方がベターですね。
できるだけ連動させて、他には使っていないとわかるようにすべきです。
お答え頂きありがとうございます。
アドバイス通りにやって行こうと思います。
追加質問で恐縮ですが、
①課税は無いとして、確定申告などの手続きは特に行う必要は無いと考えてよろしいですか?
②証拠書類として、予備校の請求書等が見つからなかった場合は、通帳のコピーでも大丈夫でしょうか?
③夏期講習振込先が予備校ではなく予備校指定の収納代行機関名で記帳されているのですが、そのことを説明している予備校ホームページのコピーがあれば大丈夫でしょうか?
以上、お教え頂けますと助かります。
よろしくお願いいたします。
①特に行うことは、ありません。
②大丈夫です。出来る限り残しておく
③記載のとおりで、大丈夫です。
早々のお答えを頂き、大変助かりました。
ありがとうございます。
出来る限りの資料を集めて保管しておきます。
本投稿は、2022年09月27日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。