夫婦間の口座のお金の移動について 贈与税
夫の銀行口座に夫婦で毎年12万ほど貯金していました。普通預金に入れていたので簡単に減ってしまうと思い、私(妻)の口座を作り200万ほど移動しました。165万を定期に、35万を普通預金に入れました。
夫婦間でも贈与税がかかるとしり不安になっています。
あげるもらうという感じではなく、お金の分散をしたという考えです。
贈与税の対象になるのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
したがって、ご質問者様の場合、贈与ではありません。
ただし、名義はたいへん重要です。
意思は目に見えないので、税務署はご夫婦の口座間移動を把握し、贈与を疑う可能性はないとはいえません。
200万円の移動が最近であれば、ご質問者様の判断により、ご夫婦それぞれの口座に戻すなどしてはいかがですか。
ありがとうございます。
度々すみません。
去年の話ですが、今通帳を見ると更新してありいまいちお金の移動がわかりません。
一応振込ではなく、現金移動ですが、やはり戻した方がよいのでしょうか。
去年のことであれば、戻すとそれもまた贈与とみなされる可能性もありますが、これを機会にご夫婦の預貯金をそれぞれの口座に明確に区分してはいかがですか。
再度申し上げますが、ご質問者様の場合、贈与ではありません。
ただし、ご夫婦でも安易に口座間移動をしてしまうと贈与を疑われるということです。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年09月28日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。