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国際結婚。生活費をアメリカ人夫から日本人妻名義の口座に送ったら贈与税対象ですか?

夫アメリカ人、私日本人の国際結婚夫婦です。去年の8月からアメリカから日本へ引っ越しする事になりました。

主人は日本の銀行口座を発行するまでの間、一時的に私の口座に海外口座から私名義の日本の口座にお金を送金しました。
送金したお金から主人名義で車を買いました。
そして、主人の口座ができた後に車代を差し引いた金額を彼の口座にに移しました。
この場合、贈与税の対象になりますか?
また、もし何か申請をしなければなりませんか?

あと、彼が外国人なのかクレジットカードを作ることが出来ず、私名義のクレジットカードを生活費として使っているのですが、その請求額を彼の口座から私の口座に送金するとそれにも贈与税がかかりますか?
インターネットで110万までなら大丈夫と載っていたのですが、110万を超えてしまったら生活費であろうと贈与税の対象になりますか?
子供が3人いますので、習い事などの支払いなど含むと110万円を超えてしまう可能性があります。

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

主人は日本の銀行口座を発行するまでの間、一時的に私の口座に海外口座から私名義の日本の口座にお金を送金しました。
送金したお金から主人名義で車を買いました。
そして、主人の口座ができた後に車代を差し引いた金額を彼の口座にに移しました。
この場合、贈与税の対象になりますか?
また、もし何か申請をしなければなりませんか?
→贈与されてませんので贈与税は課されません。税務署への申請等の手続きはありません。
 お尋ねがくる可能性はありますが、その時はこちらに記載されているように、事実を回答すれば問題ございません。

あと、彼が外国人なのかクレジットカードを作ることが出来ず、私名義のクレジットカードを生活費として使っているのですが、その請求額を彼の口座から私の口座に送金するとそれにも贈与税がかかりますか?
インターネットで110万までなら大丈夫と載っていたのですが、110万を超えてしまったら生活費であろうと贈与税の対象になりますか?
子供が3人いますので、習い事などの支払いなど含むと110万円を超えてしまう可能性があります。
→生活費の受け渡しは、そもそも非課税なので、贈与税の基礎控除110万円を気にする必要はありません。
 したがって贈与税は課税されません。

お忙しい中、早急な返信ありがとうございます!
心配事が減り安心致しました。
また何かありましたらよろしくお願い致します。

本投稿は、2022年10月04日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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