不動産購入時の夫婦間贈与について(海外居住者)
現在海外居住中で日本に住民票はありません。将来は日本に戻る予定で、その住居の購入を考えています。購入の際は現地の銀行口座から日本の金融機関に送金という形になると思います。現地の口座は夫婦共同名義ですが、実際は全て妻の給与収入です。そのような場合、私名義で不動産を購入する際に贈与税はかかりますか? かかる場合でも、住民票を日本に移す前であれば支払う必要はないのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
あなたは、海外に、行かれてどのくらい経ちましたか?
過去10年の間に日本に住所があった方は、無制限納税義務者となり、贈与税の対象になりますので、
贈与があったら、申告をなさってください。
ご回答をありがとうございます。
15年前からの海外暮らしですので、過去10年以上に日本に住所はありません。住居購入前に住民票を日本に移した場合は贈与税の対象になるのでしょうか?
そうでしたら、国外で、贈与を受ければ、日本での課税はありません。その国の法律に従って下さい。
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2022年10月05日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。