2棟リフォームに伴う贈与税について
贈与税について質問です!
両親が2棟家を所有しています。
そのうち資産価値700万円の家を1.000万かけてリフォームして子世帯が名義を変えて住むとします。
その代わりに
もうひとつの資産価値1.000万円の家(父と母が半分ずつの名義)を600万円かけてリフォームし、親世帯が名義を変えず住みます。
合計1.600万のリフォーム代は子供が負担します。
贈与税はどちらにどれくらいかかりますか?
700万円の家を600万円リフォーム代で返すと贈与税(110万円の控除を除いて)は相殺されますか?
税理士の回答
700万円の家の名義と、リフォーム代金の負担が子供1人かどうかによります。
①父母の1/2共有だとすると、父母は700万円の家を例えば長男に名義変更して、600万円のリフォーム代金を負担してもらうことになり、110万円の範囲内とみることができるでしょう。
②父単独の名義だと、父は700万円の家を長男に渡し、リフォーム代金300万円を負担してもらうことになります。
この場合は、長男は700万円の家を300万円で取得することになり、差額は贈与になるでしょう。
同時に、母は無償で300万円のリフォーム代金を長男に出してもらうことによる贈与が発生します。
これらは、建物の名義を変更することで対応可能です。
ありがとうございます!とても参考になりました!
本投稿は、2022年10月14日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。