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夫婦間の資金移動、贈与税について

贈与税について教えてください。
夫と結婚後、妻名義で共通口座を作り、妻、夫それぞれのボーナスを貯金していました(生活費ではありません)。
650万円ほど貯まっていましたが、先月、夫の投資の運用資金にするため、その共有口座から夫の口座に300万円振り込みました。
お互いに、贈与の認識はありません。
その時は、夫婦間なので特に気に留めていなかったのですが、別件(妻側の父からの贈与)で確定申告するにあたり、贈与税について調べていたところ、夫婦間でも高額な場合は贈与税の対象となると知り、こちらでご相談させていただくことになりました、、、

以下多数あり恐縮ですが、教えていただけますと幸いです。
①年末までに、夫の口座から共通口座へ300万を元に戻せば、贈与税の対象とはならずに済みますか?(その場合、既に投資で利益が出ているかどうかは関係ありますか?)
②基礎控除額の110万円はそのまま夫の口座で、残額のみ共通口座に戻す形でも大丈夫でしょうか?(もしくは、一度全額元の口座に戻した後に、改めて110万円振込む方がよいですか?)
③きちんと計算していないのですが、これまでの共通口座への夫からの振込額が350万以上あった場合、今回の振込に関しては自分の資金を運用しただけとの扱いになりますか?

税理士の回答

共有の口座ということはそれぞれに持分があるということになります。日本では共有口座の設定は認められていませんので、その持ち分がそれぞれいくらであるかは自分で管理しておく必要があります。
その結果、持分(当初の拠出)が2分の1ずつであったとするなら、それぞれの持分は325万円ずつとなり、自分の持分のうちの300万円を引き出したのですから贈与があったことにはなりません。
したがって、③の考え方が正しいということになります。

なお、一旦実行された贈与は、後で返却したとしても贈与の事実は取り消せません。このため、贈与の返却は新たな贈与となりますのでご注意ください(民法550条)

ご回答いただきありがとうございます。
この質問ですが、カテゴリ欄を間違えたため、2回掲載しており、もう片方の掲載の方では以下の通り回答いただいてました。

① ご主人の口座に今年分の贈与税の申告期限である来年の3月15日までに 
 元に戻せば問題ありません。また、投資の運用益はご主人の所得となります
⓶ 贈与税の基礎控除額は110万円ですので、どちらでも結構です。
③ 共有口座のお金はお互いの所得の割合によって按分した金額が各人の預
 金と考えて下さい。

ですので、期限までに元の口座に資金を戻そうと思っていたのですが、戻さない方がよいのでしょうか?いただいた回答が食い違っているため困惑しております、、、

ちなみに、同口座への夫からの拠出合計額は400万円以上あるため、先生のおっしゃる通り今回は贈与がなされたわけではないとの認識になるのであれば、元の口座への返却は辞めようと思っています。

「3月15日までに戻せば」というのは税務署の通達に規定している内容で、民法の贈与に関する規定を尊重しながらも、3月15日までに「その資金に一切手を付けずに」という要件がついています。
したがって、投資等に運用していればこの要件は満たさないことになります。
「共有持ち分」という考え方を採用すれば、贈与という概念は発生しないと思いますが。

非常にわかりやすく教えてくださりありがとうございます。大変勉強になりました。
共有持分の運用として、元の口座への返却はやめることにします。ありがとうございました。
今後は、共有口座を整理して、このようなことがないよう気をつけます。

本投稿は、2022年10月20日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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