住宅取得の名義人と口座名義が違う場合
夫700万、妻300万の結婚17年、共働き夫婦です。子供二人います。
夫の給与が入る口座を生活費の口座として、私の収入は全て貯金してきました。(たまに夫の口座に動かしてました。)
中古マンションを2900万を一括で購入します。
夫の親から500万円の資金援助があり「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例」を利用します。
1.直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例は契約前に500万を振り込んでもらわないといけませんか?どのタイミングなら認められますか?
2.残りの支払いは、夫名義の口座から1300万、私名義の口座から700万、タンス貯金400万になります
この状態でマンションを夫の単独名義にした場合、夫婦間の贈与とみなされてしまいますか?
私の収入は少ない為、我が家の貯金はほぼ夫の収入から築いたものです。何も考えておらず私の給与を貯金に回した為私の口座の貯金が多くなってしまいました。
3.リフォーム500万をマンション契約後、別契約で頼むことになりますが、私名義の口座から支払った場合、贈与になるのでしょうか?
私の友人たちは夫の単独名義がほとんどなのですが、みなさん住宅取得を目指して夫の口座に貯金していたということなんでしょうか、、、
共同名義も考えたんですが子供に相続する時にトラブルになりやすいと聞いて、できれば夫の単独名義にしたいと思っています。
長くなりすみません。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
1 業者に支払う前に贈与を受ける必要があります。
2 少なくとも、700万円は、妻からの贈与になりますね。妻の分を持ち分登記をなされれば、贈与税の課税はありません。
3 夫の財産が、どのくらいあるかはわかりませんが、将来、相続税がかかるかもしれません。
相続税対策を考えている人達は、生活費は夫の稼ぎ。妻の稼ぎは全額貯蓄は、世の中では当たり前にやっていることです。
早速のお返事ありがとうございます。
大変ありがたく読まさせて頂きました。
1.手付金を支払う前でしょうか?本契約後の支払いの前ということでしょうか?
2.こっそり私の口座から引き出して、夫の口座に入金し、そこから支払うというのはできるものですか?
3.これの理解ができなかったのですが、リフォーム代を私の名義で支払うと将来相続税が課されるというのはどういうことでしょうか?
その時点では贈与税はかからないということでしょうか?
また質問ですみません、、
よろしくお願い致します。
1 支払う前なら、どこの時点でも構いませんよ。要は、自己資金で全額払ったあとだと、駄目ということです。
2 夫の総財産が、どのくらいあるかはわかりませんが、今は、普通のサラリーマンでも、相続税の対象になる人は、大勢います。
夫に妻が贈与して贈与税を支払って、その後に夫が亡くなられた時に相続税を、今度は妻や子が支払うことになるかもしれないんですよ!
3 リフォーム時に贈与税の対象になります。
お返事ありがとうございます!
つまりはマンション代金とリフォーム代金をあわせて、支払った分ずつの名義にする事が贈与税におびえなくて済むということですね
共同名義は子供への相続の時にトラブルになりそうで嫌だなあと思っていたのですが、、検討せざるをえないですね、、
また質問ですみません
タンス貯金400万は夫の名義の分にしても大丈夫でしょうか?
何度もすみません
よろしくお願い致します。
タンス預金は、誰のお金かは、あなたが一番よくわかっていると思いますので、ご自分で決めてください。
お金を出した割合で登記するが、基本ですから。
お返事ありがとうございます。
夫の給与からコツコツと貯めたタンス預金なので夫の名義分にしたいと思います。
不安な思いはしたくないので、お金を出した割合で登記する事にしました。
何度もお返事くださりありがとうございました。
おかげさまで方向性が定まりました。
感謝いたします。
本投稿は、2022年10月21日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。