小さい子どもへの貯金
親が子どもがまだ小さい頃から子どもが知らないうちに口座を開設し、学費や一人暮らしの家賃などの生活費を貯金して将来、子どもが学費や家賃などの生活費に費うと贈与(定期贈与や連年贈与含めて)になりますでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
贈与とはあげますもらいますという双方の意思により成立します。
したがって、親が子の知らないうちに子名義で口座を開設しても、その時点では贈与は成立していない、いわゆる名義預金です。
親がこの口座から出金し、子の学費や生活費のために費消しても、もともと親の財産ですので問題はありません。
ただしある時点で子に通帳を渡し、子が自由に使用できる状況になればその残高全額が贈与になります。
親が子のために子名義の預金を開設しておきたいという気持ちは分かりますが、税務署に贈与を疑われるリスクを負うだけですのでおすすめはできません。
将来の子のための親名義の口座を新規開設すれば済むことではないですか。
中田裕二 先生
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年10月24日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。