祖父から結婚資金200万円。贈与税について。
来年2月に結婚式を挙げる予定で、その資金を夫のお祖父様が負担してくださるとのことで、現金200万円がポンと送られてきました。結婚資金の全額負担は遠慮するつもりだったのと、負担していただくとしてもお祖父様に振込等していただけると思っていたので困惑しています。
今年の1月にも結婚祝い、引っ越し祝いということで100万円をいただいており、今回合わせて300万円ほどいただくことになるので贈与税が課税されるのではと不安です。
結婚資金に当たる金額は300万円までは非課税とみたのですが、祖父からでも当てはまるのでしょうか。また、課税される場合は総額の10%、そこから控除が110万円入る場合は19万円となるとネットで見たのですが節税する方法はありますでしょうか。申告しない場合のちに高額な課税が言い渡されるとの記事も見て不安です。
お祖父様もご高齢なので解決策、
1番いい方法を教えていただきたいです。
税理士の回答
国税OB税理士です。 税務署では、贈与税相続税の担当部署の管理職をしておりました。
お祝いは、基本的には非課税です。使ってなくなれば特に課税の問題はありません。一応、領収書等を保存しておいてください。
ただし、お祝いと言って貰ったのに、それが目的に使われずに貯蓄に回った場合には、結婚お祝いと言ってもらっても贈与税の課税対象になりますね。
本投稿は、2022年10月31日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。