贈与・三親等内について
同居で親が生活費を負担してくれた場合の贈与について
国税庁HPでは、以下のように示されています。
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいいます。
とありますが息子の嫁・子供は三親等内に含まれますか?
宜しくお願い致します
税理士の回答
国税OB税理士です。相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
通常、必要な生活費は、贈与税はかかりません。使ってしまって、貯蓄に回ったりしていなければ大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
うちの場合は主人の母親が買物を全てし
金銭は一切受け取っていません。
食費 日用雑貨 を母親が負担してくれています
家賃は主人名義の持ち家で家賃は掛かりません。
その分私たちの給与は
貯蓄に回せています。貯蓄分から贈与税を納めなければいけないのか?
が不安です。
この場合贈与税は掛かってきますか?
宜しくお願い致します
贈与税は、かかりません。生活費をお母様が出してくれるのであれば、それは、贈与ではありません。自分の給与から貯蓄に回すことは、何も問題はありません
国税OBの先生からお返事頂けとても心強いです。
お忙しい中ありがとうございました
本投稿は、2022年10月31日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。