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貸テナントの建物を子に贈与する場合の税金など。

1)私が所有の貸倉庫を息子(個人事業主)と賃貸契約し貸していましたが、来年早々、2世帯住宅(世帯独立型)が完成し、息子家族と同居しますので来年以降は家賃がもらえないと思います。
私らは年金と貯蓄だけの生活になりますので、固定資産税、火災保険は息子が払うと承知してくれていますが、その場合、息子はその税金を経費で落とすことは可能ですか? 

2)経費で落とすことが不可能である場合を考えて、その建物だけは贈与してしまう かとも検討もしています。建物は20年経過しており、平屋で105平米。評価価格が約140万です。もし、贈与する場合、贈与税はどのくらいですか?

どうしたらいい悩んでいます、宜しくお願いします。

税理士の回答

(1)息子が倉庫として使っているなら、「固定資産税、火災保険」など維持に必要な経費は、息子は経費として落とすことはできます。

(2)通常、他人と結ぶような賃貸契約であるならば、息子であっても賃貸契約は認められ、そうであるなら、建物は貸家扱いです。
貸家は、借家権を除いて評価します。そのため140万×(1-0.3)=98万となり、基礎控除以下となるため、贈与税はかかりません。
ただし、建物を贈与したことにより、建物と土地の所有権が別々になり、原則として借地権の設定が行われたことになるため、これを避ける必要があります。
具体的には「土地の無償返還に関する届出」などです。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm

長谷川さま
詳しく、分かりやすく大変理解できました。ご教授いただきまして本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年11月01日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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