親と共有名義のマンションについて 贈与税
私の家族が住む中古マンション(1600万円)を購入する際に、親が800万出資、私が800万出資(両親からの住宅資金非課税枠の援助500万、自己資金300万)で持分半々の共有名義にする予定でいます。
マンション購入後、リノベーションをして私が自分の家族と住む予定です(親は一緒に住みません)。リノベーション費用は登記上の持分通り親と私5:5で出す予定です。固定資産税、修繕費、管理費は私が払っていきます。
この流れで私達家族が住み出した場合、マンションの半分は親のものであるため、親に家賃などを払う必要はあるのでしょうか。以前、両親所有の物件にタダで済む場合、家賃分が贈与とみなされ贈与税がかかるとどこかで見た気がしたのですが…
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
家賃分が、贈与になるという考え方は通常は、考える必要はありません。
使用貸借ということで、構わないでしょう。
親が家主でない場合などで、家賃が月何10万もするような物件を負担した場合は、検討が必要になりますが。
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
重ねての質問申し訳ないのですが、
・物件代1600万円のうち父親が400万出資、母親が400万出資、私が800万出資(父親からの援助250万、母親からの援助250万、自己資金300万)で3人名義での購入となった場合について
(私としては名義が3人になると話がややこしくなると思ったのですが、両親にとっては支払いの面でこちらの方法がスムーズなようです)
①リノベーション代は父2.5:母2.5:私5の割合で出せば問題ないのでしょうか。
②また確定申告の際も、父親母親から250万ずつもらい、住宅資金にあてたと申請すれば合わせて500万以下として非課税になりますでしょうか。
もし可能であればご返答いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
①記載のとおりで問題ありません。
②中古マンションとの記載があったので、昭和57/1/1以降建築のマンションですよね。
非課税は、その他の要件に合致していれば問題ありません。
1990年代に建てられたマンションですので大丈夫そうです。その他の要件にも当てはまっていると思います。安心して話を進められそうです。本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年11月10日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。