日本の大学に通う二重国籍の子供へ外国籍の父親が教育費・生活費を海外送金する場合について
日本の大学に通う二重国籍(日本国籍と父親の出身国籍) の子供の銀行口座へ外国籍の父親が教育費・生活費をサポートするため海外送金する場合、子供に贈与税はかかりますか?
元夫は過去10年以上、日本に住んでいません。子供は日本の大学に通うために来日し、日本で生活するのは初めてです。住民票、国民健康保険証は保有しています。金額は90万円程を11回の送金を考えています。諸事情により母親には定収入がなく、現在は子供の祖父がその都度負担してくれています。
また、受取り予定のゆうちょ銀行を通して税務署から子供(成人)への連絡は通常あるのですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
生活費・教育費は非課税です。ゆうちょからは100万以上の送金は税務署に報告します。税務署から子供(成人)への連絡があるかどうかは分かりません。
本投稿は、2022年11月11日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。