貯金の移動による贈与について
退職金の一部を妻の口座に移動しました。金額は非課税以上の金額となっています。時々ですが、生活必需品購入の際引き落としを行っており、贈与との意識はありません。しかしながら、多少なりとも贈与と見なされる可能性があるのであれば、自分の口座へ返却したいと考えていますが問題ないでしょうか?
尚、返却で問題無い場合、残りを全額返金で良いのでしょうか。
ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答
残りの全額返金で大丈夫でしょう。
夫婦間ではことさらに贈与をしないのが普通です。
しかし、夫婦間だからこそ、誤解を与えないように、余分な説明を求められないようにする方が良いと思います。
鎌田先生
お忙しい中早々のご回答ありがとうございます。早々に対応したいと思います。
夫婦間とはいえ金銭絡みについては、今後慎重に対応したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月12日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。