海外在住(非居住者)です。不動産購入のための日本からの送金に関わる贈与税等について質問があります。
海外で不動産を購入するにあたり、日本に残している自分の銀行口座から1百万円超の送金しようと思いましたが、海外送金にはマイナンバーが必須であり、非居住者(つまりマイナンバー無し)である私自身の口座からの送金は不可と知りました。
よって、一旦私の口座から日本在住の妻の口座へ必要資金を振り込み、妻の口座から私の海外口座への送金を検討しています。
この場合、贈与税等が発生するリスクはありますでしょうか?
もし、リスク有であれば、今回の不動産購入は一旦見送り、次回一時帰国時に住民票を入れ、マイナンバーを取得し、自分の口座からNZへの送金を行い、NZに戻る際に再度非居住者になることも視野に入れていますが、これは余計な税負担の回避の手段になりますでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
元が本人資産であることを証明できるならいったん他人の口座を経由しても贈与税はかからないと思います。
本投稿は、2022年11月14日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。