親に借金しています。贈与税がかかりますか?
家族の事業が思わしくなく、父から1000万円借金して支払い等に当てました。
その際、私名義の自宅を抵当に入れました。(父が抵当権者)
毎月5万円を返済するという準消費貸借契約書をかわしています。
少しずつ返していますが、返済し終わるのはまだ先です。
最近、父の体調がよくなく、万一の場合、この借金は贈与となるのでしょうか?
父の相続人は私と兄です。
もし、返済できるものなら、無理しても返済しておいた方が良いのでしょうか?
余計な税金がかかることを恐れています。
税理士の回答
お父様との消費貸借契約が贈与になることはありませんが、お父様に万が一のことがあれば、その時点での借入金の残額(お父様からすれば貸付金の残額)が相続財産となります。
相続人が2人ということなので、これを含めた遺産額が4200万円を超えなければ相続税の申告納税は不要です。
本投稿は、2022年11月16日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。