[贈与税]名義預金を返す場合について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義預金を返す場合について

同居している祖父母が孫(私)名義でそれぞれ名義預金を作ってくれています。
しかし、今後老後の資金や生活費に充ててもらいたいと思い、祖父母それぞれに私名義の預金を返したいのですが、その場合は金融機関で私が解約し、そのまま祖父母の口座に振込めばよいでしょうか?
また、その場合お金は元々祖父母のものなので、贈与税は発生しないという事で合っていますでしょうか?
ただ、もう何十年も前に作られたものなので、元々祖父母が作った証拠(そのお金を祖父母の口座から出した通帳)は元より、どこからどうやって資金を出したかも当人達は覚えておりません。
そのような状態なので、もし税務署に指摘された場合、何も証明するものがありません。なお、口座を作成した際の判子や筆跡は当人達のものであることは確認しており、それぐらいしか証拠と呼べるものはないのですが、返してしまっても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

贈与とは、民法549条において次のように定められています。
【第549条】
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

つまり、贈与の成立には「あげる人の意思表示」と「もらう人の受諾」の両方が必要になります。
ご相談のケースではその両方が存在しないと思われますので、そもそも贈与はなかったと考えられます。
従って、問題の預金を真の所有者に返したとしても、そこに贈与税が課されることはないと考えます。
後日の税務調査等に備えて、念のために今までの経緯を記録しておかれると良いと思いす。

以上、ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
ただ、何十年も前に作られたものなので、その資金が祖父母の口座から出た証拠(当時の通帳)や、当人達もどこからどうそのお金を用意したか覚えていません。ただ、金融機関にて証書を作った際の手続きの書類で、当時の判子・筆跡は確認しています。
それぐらいしか元々祖父母のものだったという証拠がないのですが、そのような説明で税務署は理解して頂けるものなのでしょうか?

口座開設時の印鑑と筆跡は重要な証拠になると思います。そこに、当事者の証言が加われば、税務署がそれを覆すことは難しいと思います。

もし、少しでも不安を感じる場合には、ご相談の預金は相談者様固有の預金と考え、今後、お祖父様・お祖母様に生活費が必要になった時に、相談者様が資金援助する(贈与する)という考えもあります。
直系血族間の生活費の贈与は、必要な時に必要な金額であれば、非課税とされています。孫が祖父母の生活費を支援したとしても、上記に該当する贈与であれは、贈与税がかかることはありません。

以上、ご参考になれば幸いです。

お返事ありがとうございます。
それも考えたのですが、預金の一部を私自身が引き出してしまうと、その時点で預金全額に対しての贈与税の支払い義務が生じてしまわないでしょうか?私が引き出せた=通帳と判子が私の手に渡って、自由に使えている状態=全額贈与されている状態にならないかと。

ご連絡ありがとうございます。
ご相談の預金がすでに贈与されたものであれば、その預金の一部を引き出したとしても、そこに贈与税がかかることはありません。
しかし、問題の預金が名義だけで自分では自由に使えないものであった場合には、通帳・印鑑が渡されてその預金が自由に使えるようになった時が贈与された時と考えられます。その場合には、引き出した金額だけでなく預金の総額が贈与されたとみなされますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年10月04日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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