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保険の契約者変更と贈与税について

月払いの介護年金保険(終身)ですが、
「契約者=親、被契約者=子、介護年金(介護一時金)受取人=親、保険料負担は親」として20年ほど加入していたものを
「契約者=子、被契約者=子、介護年金(介護一時金)受取人=子、保険料負担は子」という契約に変更したのですが、やはり介護年金(介護一時金)受取時に、親が保険料を払い込んでいた分が贈与税の対象となってしまうのでしょうか?それともその間の受取人は親だったので、贈与とはならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

変更の内容の全てが税務署に行きます。
ので、親がかけていた時の保険料が、贈与になります。
来年贈与税の申告をしていなければ、税務署から、お尋ねが来ることになるでしょう。
その前に、保険会社に、贈与にあたる金額を出していただき、110万円を超える場合には、贈与税の申告を忘れずにしてください。

私も贈与になると思いますが、贈与額は、その契約変更時点の、当該保険契約の解約金返戻金相当額になると思います。

回答ありがとうございます。
私の記述が間違っていたのですが、
「契約者=親、被契約者=子、介護年金(介護一時金)受取人=親、保険料負担は親」として20年ほど加入していたものを

「契約者=子、被契約者=子、介護年金(介護一時金)受取人=親、保険料負担は子」に変更し、
その1年後に
「受取人=子」に再度変更していました。
この場合は受取人を親から子に変更した時点での解約金返戻金相当額が贈与となるということでしょうか?また、受取人を変更しなければ贈与となることもなかったのでしょうか?

受取人=子」に再度変更していました。
この場合は受取人を親から子に変更した時点での解約金返戻金相当額が贈与となるということでしょうか?
受け取っていないので、なりません。
また、受取人を変更しなければ贈与となることもなかったのでしょうか?
いいえ、それは違います。その時点では、そうなりません。

でも、生命保険会社は、すべての変更について、税務署に変更の内容を提出することになったので、そのことで、契約者が、変わったことに気が付いたのかもしれません。
いつなるかは、
「契約者=親、被契約者=子、介護年金(介護一時金)受取人=親、保険料負担は親」として20年ほど加入していたものを

「契約者=子、被契約者=子、介護年金(介護一時金)受取人=親、保険料負担は子」に変更し、
この時点です。
贈与税を納めるしか、逃れるすべはないように考えます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月20日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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