注文住宅購入時に兄弟間でかかる贈与税の範囲(品目)について
注文住宅の購入を予定しています。(親所有の土地で、既存家屋を建て直しします。)
別の場所に住んでいる兄が300万円費用を出してくれます。しかし普通に300万円を受け取ると贈与税が発生するので、贈与に当たらない費用に充てたい言われています。
住宅購入において下記の費用が掛かりますが、兄が直接その支払いを行っても贈与にならないものはありますでしょうか。
・住宅本体費用
・解体費用
・外構費用
・エアコン代金、設置費用
・カーテン代金、設置費用
・冷蔵庫、洗濯機代金
・家具代金
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
どのようなものに充てようが・・・贈与になると考えます。
ご回答ありがとうございます。
何の費用を支払おうが贈与にあたるとのことで、理解しました。
本投稿は、2022年11月22日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。