成人・同居・無職の子供との金銭のやり取りについて
精神疾患のため無職の、成人した子供と同居しています。食費・光熱費等は私が負担しており、子とは下記の通り、金銭のやり取りがあります。
①生活費
毎月11万円を銀行振込で与えており、自分の被服・医療(月1.5〜2万円程度)・交通・通信・娯楽費等はそこから支払わせています。
②家族全体の支出の立替え
家族全体の生活必需品や旅行代金の一部を子のカードで立て替えさせ、月末に同額を子の口座に振り込んで精算しています。①と合算することもあれば、別々のこともあります。
①・②について、贈与税・相続税はどのような扱いになりますか?
税理士の回答
①生活費として毎月全て費消され、貯蓄されなければ贈与税の課税対象にはなりません。
②生活必需品や旅行代金がどこまで認められるかは一概には言えません。
一般的に高額でなければ、贈与税の対象になりません。
相続税についてはどのような心配をされているのでしょうか。
本投稿は、2022年11月23日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。