贈与税、相続時精算課税制度について
父より生前贈与として600万もらいました。
今後、父が亡くなった時に相続する財産は1円もありません。
①確定申告で贈与税申告書(第一、第ニ表)と相続時精算課税選択届を提出すれば、贈与税はかからないという認識で合っていますか?②またこれは毎年申請必要なものなのでしょうか?
③父が亡くなった際に相続するものがなければ、相続税などもかからないという認識であっていますでしょうか?またこの時も何かしら申告が必要なのでしょうか?
以上①〜③の回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①確定申告で贈与税申告書(第一、第ニ表)と相続時精算課税選択届を提出すれば、贈与税はかからないという認識で合っていますか?
あっています。贈与税の契約書も添付します。
②またこれは毎年申請必要なものなのでしょうか?
いいえ、いとど選択すると、その後贈与を受けた年に、申告しないといけませんが、受けなければ、毎年する必要はありません。
③父が亡くなった際に相続するものがなければ、相続税などもかからないという認識であっていますでしょうか?またこの時も何かしら申告が必要なのでしょうか?
あっています。相続税の申告も、その金額なら必要はないと考えます。
早速回答頂きありがとうございました。不明点全て分かりました!一点お聞きしたいのが、贈与税の契約書は必須でしょうか?
父からもらったことを書面にしないとダメということでしょうか?

竹中公剛
早速回答頂きありがとうございました。不明点全て分かりました!一点お聞きしたいのが、贈与税の契約書は必須でしょうか?
父からもらったことを書面にしないとダメということでしょうか?
ないといけないと考えます。贈与は、贈与者と受贈者の合意です。
それぞれの意思がある書面が必要と考えます。
ご教示ありがとうございました!!
補足します。
①の申告時には、
イ お父様と質問者の戸籍謄本又は抄本
ロ 質問者のマイナンバーカードの表裏のコピー が必要です。
なお、契約書又はその写しの添付は不要です。
この特例で注意する点は、贈与の翌年の3月15日の贈与税の申告期限に遅れないことです。
申告は、質問者が質問者の住所地の税務署に提出します。
この際、いかなる理由があっても、期限に遅れると特例が受けられなくなり、贈与税が発生します。
補足ありがとうございました。確認しました。
期限について注意します。
本投稿は、2022年11月25日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。