贈与税 結婚祝金
結婚祝いで両親から100万銀行振込でいただき、祖父母+叔母から120万現金でいただき、受取後銀行に振り込みました。
夫婦で110万ずつもらったことにして非課税とすることは可能でしょうか。
また、ウェディングフォト代金を30万ほどその中から使用したのですが、ウェディングフォトは非課税対象に入りますか?
税理士の回答

竹中公剛
通常の金額なら、贈与税がかかるっことはありません。
叔母の分は、ご祝儀でしょうから、それくらいの分は、通常かもしれません。
あまり気にかけないでください。
結婚後のいろんなものをそろえるのにご使用ください。
大変参考になりました!
ありがとうございます!
本投稿は、2022年11月28日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。