海外から自分以外の日本口座への送金について
現在タイ駐在員をしており、本帰国が決まった者です。
帰国前に、タイで受け取った給与100万バーツ(約400万円)を日本の親の口座に送金しようと考えています。
日本の自分の口座への送金も考えましたが、海外送金の受取にはマイナンバーカードが必要&国内で銀行から電話確認があるとのことで、国外転出時にマイナンバーカード返却済で身体がタイにある私の口座は使えないと判断しました。(この考え間違っていたらご指摘ください)
妻も帯同しているので同様です。
そこで、私の親の口座に一度送金し、帰国後に返却してもらおうと考えているのですが、贈与税がかかってしまうのではと心配です。
送金したお金は帰国後の車や家の購入費用に充てる予定です。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

私の親の口座に一度送金し、帰国後に返却してもらおうと考えているのですが、贈与税がかかってしまうのではと心配です。
贈与ではないため、贈与税はかからないですが、税務署にこのやりとりを把握された時、怪しまれる可能性はありますね。
返却してもらうときは、現金引き出しではなく、振込で対応してもらった方が良いと思います。
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
最初の部分の銀行の取り扱いについては、よくわかりません。
親の口座に送金することについては、直ちに贈与ということはありません。
贈与は、あげます貰いますの民法で規定されている法律行為ですから。現状としては、預かってもらうだけなので、贈与ではないですね、。
あなたの記載の状況であれば、結論として、贈与税がかかることはないというのが、私の判断です。
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
追加で相談よろしいでしょうか?
贈与税は年間110万円以上の振り込みがあると税務署のチェックが入ると言われていますので、
安全を見て100万円以下に分けて、今年中に父・母に送金し、年明けに同様に100万円以下を父・母の口座に送金する形を取った方が良いでしょうか?
また、帰国後すぐに車が必要なため、送金したお金で帰国前に親名義で車を購入してもらう事も考えています。
さすがに贈与税の対象になってしまいますか?
ご回答のほどよろしくお願い致します。
車については、車検証という名前を明らかにするものがあります。親のお金で、親の名義にするのであれば、贈与税は発生しません。
車の使用者をあなたにする分には、何の問題もありません。
200万円以上については、税務署に支払調書を銀行側が提出しますので、それ以下の方が面倒なことにならないですね。
ご回答ありがとうございます。
①私が海外から親の口座に送金
②親がそのお金を使って親名義の車を購入
この流れでも贈与税の対象にはならないということですね?
ことの背景や車の使用者が私であることを説明すれば問題ないということでしょうか?
色々とアドバイスいただきありがとうございます。
ごめんなさい。回答遅くなりました。
①②の流れだと贈与になります。なので、基礎控除以下ならば平気です。
今年と来年に分けて、父親なら、父親だけに振り込んでください。110万円以下。
承知しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月07日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。