生活費の贈与税について
ご相談があります。
よろしくお願いします。
30代の娘(既婚、子供2人)に毎月20万円を生活費として、9年間(総額2,160万)振り込む予定です。
生活費として贈与した場合、贈与税や生前贈与税は発生しないという認識ですが、絶対に課税されないために、気を付けておくことは、ございますか?
例えば、「毎月20万円(総額2,160万)の全額を貯蓄として残さない」「一括(2,160万)での振り込みは止める」など、
絶対に課税されないための要件があれば、教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

「毎月20万円(総額2,160万)の全額を貯蓄として残さない」「一括(2,160万)での振り込みは止める」
この2点を守っていただければ、問題ないかと思います。
(なお、本当に生活費として必要な贈与で、かつ、通常必要と認められるものであるかどうかは検討しないといけないですね。)
ちなみに、その送金が非課税になるとしても、月々贈与されている金額を使い切らなければ、贈与税の対象となるのでご注意ください。
国税庁の参考となるページがあるので、共有いたします。
(「贈与税がかからない財産」の「2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm#:~:text=%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E8%B2%A1%E7%94%A3&text=%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%86%E7%94%9F%E6%B4%BB%E8%B2%BB%E3%81%AF,%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AB%E9%99%90%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
ご返信遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年12月07日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。