夫が妻の奨学金を建て替えて一括返済した場合
夫が妻の奨学金を建て替えて返済した場合、贈与税は発生するのでしょうか。
今年の3月、夫が妻の奨学金の残金300万円を夫の口座から一括返済しました。この場合、贈与税は発生してしまうのでしょうか。
債務承認弁済契約書を作成し、年内に妻の口座から夫の口座に300万振り込めば大丈夫でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
ある意味生活費と考えます。夫婦ですから・・・。
贈与税はないと考えたい。
奨学金は奥様名義の債務です。
夫婦共通の生活費には当たりません。
したがって、その債務をご主人が肩代わりすれば、奥様への贈与になり贈与税の対象になります。
事後の契約書作成は好ましくありません。
なぜご主人の口座から返済したのですか。
単なるご主人からの借入れとし、消費貸借契約でよいのではないですか。
お二方ご回答ありがとうございます。
妻が数年専業主婦をしていた期間があり、その間夫の口座から奨学金の返済をしており、手続きが面倒でそのままにしてしまっておりました。
まとまったお金が貯まったためその口座のままで返還してしまったのですが、双方ともに夫婦は共通財布の認識で、贈与になるとの認識が全くなく、深く考えずに返還手続きをしてしまいました。無知でお恥ずかしい限りです。
消費貸借契約は事後の作成でも大丈夫なのでしょうか。
消費貸借契約書の事後作成は好ましくありません。
ただし振り込みによる返済事績を残せば、万が一、税務署に指摘されたとしても説明できるのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
では、契約書は作成せずに妻の口座から夫の口座に入金いたします。
親身なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月10日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。