贈与税の重加算税について
過去の金銭のやり取りについて、税務署に贈与税を支払う必要があるかどうか、確認をしにいきたいと思っています。
もし贈与税の支払いが必要だと言われた場合、自分から相談に行っている点を考慮され、贈与税の重加算税はとられないでしょうか?当時は隠ぺいするつもりはなく、贈与税がかかるとは知らなかったため申告はしていませんでした。
税理士の回答

贈与に関することについて隠蔽や仮装がなく、しかも、自主的に税務署に相談に行かれるのであれば、重加算税が課されることはないと考えます。
ただし、無申告加算税と延滞税は生じますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月13日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。