夫婦間の贈与税に関して
今月私の口座に相続金が入金されました。
私の口座から妻の口座に一括で180万円ほど振込してしまったのですが、贈与税の対象になるのか知りたいです。
内訳
①ジュニアNISA
→80万円
(私→妻の口座、妻→子供の口座へ入金済)
②贈与
→相続金のうち50万円を妻へ贈与
③家電
→妻への借金返済で50万円
12月に相続金が入る事が分かっており、ブラックフライデーでTVなどの家電を購入しました。
妻のボーナスを一時的に借りる形で、妻口座→私の口座に50万円振り込んでもらい、そのお金をおろして家電を現金購入。家電は家族全員で使っております。
先日相続金が入金されたので、上記の家電購入費50万円を妻の口座へ返済。この50万円は今後生活費に使われます。
この場合、私から妻への贈与は50万円のみの認識なのですが、ジュニアNISAや家電もプラスすると110万円を超えてしまうので、贈与税の支払いが必要か分からず書き込みさせて頂きました。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答
①は子に対する贈与
②は妻に対する贈与
③は借入金の返済(贈与だとしても生活費の贈与であるため非課税)
よって、①②とも110万円非課税範囲内のため贈与税は発生しないと考えられます。
簡潔且つご丁寧に回答頂きありがとうございました!非常に助かりました!
本投稿は、2022年12月12日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。