贈与税の申告について
私は、2013年より父におこずかいと言われ一ヶ月15万円(3万円を5回)ほどの現金を手渡しでもらっておりました。ただ、1回にもらう金額は必ずしも同じ金額ではなく、2万円の時もあれば5万円のときもありました。私のような場合、父からの贈与額をどのようにして決めればよいのでしょうか
また、贈与税の申告書には、贈与を受けた日付を記入するようになってますが、贈与を受けた回数が多すぎて、正確な日付がわかりません。どのように記入したらよいのか教えてください
税理士の回答
お父様から生活費等に充てるためにいわゆる仕送りとして贈与を受けていたのであれば贈与税は課税されません。
一方でこれを貯金していれば贈与税が課されるでしょう。
なお、贈与税の時効は6年(不正は7年)です。
たとえば、2013年の贈与は2014.3.15が申告納税期限であり、すでに時効です。
分からなければ、贈与の日ごとに記載することはできませんが、年間の贈与額さえ正しければ納税額は変わらないため問題はないでしょう。
本投稿は、2022年12月16日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。