マンション購入の手付金にかかる贈与税について
今年6月にマンション購入の手付金として420万円を夫名義の口座から支払いました。
ローンは夫だけで組んでいます。
この420万円のうち、320万円は私名義の口座から夫名義の口座に振り込んだもので、内訳は以下の通りです。
①昨年行った結婚式の際にいただいたご祝儀310万円
②生活費の余剰分を貯めた10万円
私名義の口座から夫名義の口座に入金した320万円は、贈与とみなされ課税対象となるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

川村真吾
贈与という意見もありますが生活費と通算して考えればいいと思います。夫の給与から年間生活費320万使ったとすれば生活費の立て替えとして非課税です。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年12月16日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。