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贈与について。

親戚から一括で一人の口座に贈与されました。
100万円ずつ振り分ける為に兄弟の口座に振込みをします。
その際の依頼人名は、親戚なのか、一括で受けた口座人なのか?どちらかで問題はありますか?

税理士の回答

親戚から一括で一人の口座に贈与されました。

とは、「一括で一人の口座に振り込まれました」ということですか。
「贈与されました」では、その一人に贈与されたことになります。

依頼人名を誰にしようが、親戚から一人の口座に振り込まれた後、兄弟の口座に振り込むという事実には変わりがありません。

税務署は振込事実からまず一人が全額の贈与を受け、その後その一人が兄弟に贈与したとみなす可能性はあります。

いまさらですが、親戚が兄弟数人に贈与するのであれば、それぞれに振り込むべきでしたね。

中田先生ありがとうございます。
事情があって代表で振込みされたのですが、こうなると税務申告するしかないのでしょうか?

そういうことではありません。
事実と異なる申告をする必要はありません。
ただし税務署が一人に対しての贈与とみなす可能性があるということです。
万が一、税務署から指摘された場合は、事情を説明してください。

税務署を納得させるためには、ひとりひとりごとの贈与契約書や振り込み事績を残すべきだったということです。

中田先生、早々にご返答いただきありがとうございました。
勉強になりました。

本投稿は、2022年12月17日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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