税理士ドットコム - [贈与税]子供へ毎年110万円を贈与について - 竹中なら毎年111万円を贈与して、贈与税の申告をし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 子供へ毎年110万円を贈与について

子供へ毎年110万円を贈与について

ジュニアNISA に投資してきたのですが、来年が最後となり、それ以降は継続経過勘定に入れる予定です。2024年から子供が18歳になるまで110万円を毎年子供の銀行口座に入れ、18歳になったら新NISAで運用開始したいと思います。このようなケースだと贈与税の対象になるでしょうか?また贈与税の対象とならないようにするには、どの様にすれば良いでしょうか?毎年異なる金額で100万以下にすれば良いとあるサイトで見ましたが、この方法で問題無いでしょうか?以上、宜しくお願いします。

税理士の回答

竹中なら毎年111万円を贈与して、贈与税の申告をして、贈与税を支払います。
税務署に贈与の証拠が残ります。

本投稿は、2022年12月18日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,918
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,644