子供へ毎年110万円を贈与について
ジュニアNISA に投資してきたのですが、来年が最後となり、それ以降は継続経過勘定に入れる予定です。2024年から子供が18歳になるまで110万円を毎年子供の銀行口座に入れ、18歳になったら新NISAで運用開始したいと思います。このようなケースだと贈与税の対象になるでしょうか?また贈与税の対象とならないようにするには、どの様にすれば良いでしょうか?毎年異なる金額で100万以下にすれば良いとあるサイトで見ましたが、この方法で問題無いでしょうか?以上、宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
竹中なら毎年111万円を贈与して、贈与税の申告をして、贈与税を支払います。
税務署に贈与の証拠が残ります。
本投稿は、2022年12月18日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。