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贈与税について

お世話様です。
今年1月に親から口座からおろした現金300万円をもらい、自分の
口座に預け入れたのですが贈与税がかかることを知り、それならば
返却をしたいと考えております。課税期間内の返却(12月)であれば贈与税はかからないのでしょうか。
また、金額については110万円までは非課税のようなので200万円に
したいと思います。
返却方法としましては、自分の口座からおろし親の口座に預け入れるのか、預け入れた人がわかるように振込みにしたほうがよいのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんがご相談をさせて頂きたく存じます。

税理士の回答

民法上は履行された贈与その後取り消すことは出来ませんが、
税務上は、その300万円を一切手を付けずに贈与税申告期限までに全額一括で返却した場合には贈与がなかったこととすることができます。

したがって、贈与がなかったことにするためには、一部である200万円ではなく全額300万円を返却する必要があります。
よって、非課税限度内の贈与とするためには、改めて100万円の贈与を受ける必要があります。

お忙しい中のご回答ありがとうございました。
返却方法としましては、誰が返却したかわかるように振込みすればよいのか、親の口座に預入れするかたちでの返却でもよろしいのでしょうか。
度々すいません。

確実に返却したことをわかるようにすればいいのですから、振込の方が妥当と思われます。親の口座に預け入れできるのは親自身ですので、誰が入金したかはわかりません。

御回答誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年12月19日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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