ジュニアNISA口座に110万以上入金してしまいましたが贈与税がかかるのかどうか
ジュニアNISA口座への入金が110万を超えると贈与税がかかるのでしょうか?
今年、子供(5歳)のジュニアNISA口座を開設しました。
NISA枠と特定口座とそれぞれ親が株の運用をしており
800万以上入金し現在運用中です。
私の認識としてはジュニアNISA口座(80万)は将来的に子供に贈与して
特定口座の方の株は親のものなので子供が株式をやりたがったら売却し
そのお金は返してもらおうと考えていました。
このような大金を贈与するという事は考えておらず、
子供の口座を借りて親のお金を運用していたつもりだったのですが、
子供の口座に入金すること自体が贈与とみなされ贈与税がかかってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
ジュニアNISA口座でも特定口座でも贈与となりますので、年間110万円を超えると贈与税がかかります。
贈与は一旦履行すると取り消せません(民法550条)。したがって、将来返してもらっても逆に贈与があったこととなり、二重に贈与税がかかることとなります。
ただし、5歳の子供に贈与の当事者能力・口座の管理能力があるとは思えないため、お年玉・お小遣いなど実際の子供の金銭でない限り(親が代わりに預かったものでない限り)、子供名義での運用は避けた方が無難です。実質所有者の証明が難しくなります。
本投稿は、2022年12月19日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。